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第1条 |
(名称および社友会室)
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会の名称を「ニチメン大阪社友会」(以下「本会」という)とし、社友会室を
大阪市北区梅田3丁目3番10号
梅田ダイビル18階、双日株式会社 関西支社に置く。 |
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第2条 |
(目的) |
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本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦、交友関係の増進を図ることを目的とする。 |
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第3条 |
(事業) |
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本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員とその動静・慶弔等に関する情報の収集・連絡
2.会報発行、会員名簿管理及びホームページの開設・更新
3.社友会室の維持・運営
4.その他会長が必要と認めた事項
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第4条 |
(双日との協力) |
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本会は双日株式会社との協力を密にし、同社社業の発展に寄与する連携関係を保つものとする。 |
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第8条 |
(役員) |
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1.会の円滑な運営を行うために、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 世話人代表 1名
(4) 世話人 12-15名
(5) 監 事 1名
2.会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
世話人代表は世話人会を代表する。
監事は本会の業務全般の監査を行う。
3.役員は総会で選任し、任期は2年間とする。 但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じ、補充が必要な場合は、世話人会の協議に基づき
会長が補充役員を決定する。
補充により就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
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第9条 |
(総会) |
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1.会員総会は、毎年1回事業年度終了後 3ヶ月以内に、会長が召集する。
2.事業年度は、毎年7月1日 (但し初年度のみ7月3日) から翌年6月30日
までとする。
3.総会の議事は、会長または会長の指名した役員が議長となり、
出席者の多数決により決定する。
4.次の事項は上記総会の議題として提出し、その承認を受けるものとする。
(1) 役員の選出
(任期中に欠員となった役員の補充の場合を除く ― 第8条第3項)
(2) 前年度事業報告、収支決算報告および監査報告
(3) 当年度事業計画、収支予算 (年会費を含む)
(4) 本会則の改定
(5) その他会長が特に必要と認めた事項
5.会長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
なお、議決方法等は、第3項に準ずるものとする。
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第10条 |
(役員会) |
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1.役員会は第8条に定めた役員にて構成され、必要に応じて、世話人代表が
召集する。
監事は随時世話人会に出席して意見を述べる事が出来る。2.次の事項は、世話人会に於いて決定・執行されるものとする。
(1) 第3条に規定する事業および関連業務に関する実務全般
(2) その他事項で会長、世話人代表が必要と認めたもの
3.役員会は過半数 (委任状提出者を含む) の出席により成立し、議事は会長又は
世話人代表が議長となり、多数決により決定する。
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第11条 |
(細則)
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1.会の運営・管理等に関する細則は、必要に応じ、役員会において定める
ことができる。
2.本会則に規定のない事項、会則の解釈について疑義が生じた場合は、
役員会の意見を聴取の上、会長が最終判断を行う。
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第12条 |
(費用の支弁)
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本会の運用のための諸費用は、会員の年会費と寄付金等により賄う。 |
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なお、中途退会の場合を含め、納入済みの会費は返却しないものとする。 |
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第13条 |
(個人情報保護方針) |
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個人情報の保護に関する法律その他の関係する法令等を遵守します。 |
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ニチメン大阪社友会会員(以下「会員」という)は、
梅田ダイビル
大阪市北区梅田3丁目3番10号
18階の双日専用フロア(以下「専用フロア」という)にあるニチメン大阪社友会室(以下「社友会室」という)を使用するに際し、下記事項を遵守しなければならない。 |
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1. |
(社友会室を使用する目的) |
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社友会室使用の目的は、会員相互の交友・親睦関係を深めるための会合(例、同好会活動)、当会の役員会業務等とし、それ以外の目的のために社友会室を使用しないこと。 |
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2. |
(社友会室を使用できる会員) |
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前項の目的のために社友会室を使用できる会員は、原則として、当会の会員名簿に名前を登録された会員ならびにその同伴者とする。
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3. |
(社友会室使用に際しての手続き、その他) |
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(1) |
事前予約
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社友会室の使用を希望する会員は、双日(株)の定める窓口担当者を通じて、使用予定人数、使用希望時間、責任者名等を申告し、事前に予約を済ませる事。 尚、使用日及び使用時間の制限等についてはビル所定の館内規則に従うものとする。 |
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(2) |
セキュリティカード及び社友会室キーの利用 |
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@ 社友会室入室にあたっては、事前予約に基づき、双日椛旧担当 者より貸与されるセキュリティカードと社友会室キーを使用する事。
社友会室の使用終了後は速やかに返却する事。
A セキュリティカード及びキーの複製、毀損、改造等の行為を行わない 事。 また、本カード及びキーを盗難等で紛失した場合は、直ちに、 双日(株)窓口担当者に届け出る事。 |
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(3) |
社友会室使用記録簿への記帳
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社友会室を使用した者、又はその代表者は、備え付けの「社友会室使用記録簿」
に使用日時、使用者名、使用目的等の所定の事項を必ず記帳する事。
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(4) |
その他注意事項
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社友会室では禁煙を厳守する事。 また使用に際しては善良なる管理者の態度で行動するものとし、近隣各室との友好・親善関係についても留意する事。
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以上 |
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*** 双日株式会社窓口 *** |
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連絡先: |
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〒530-0001
大阪市北区梅田3丁目3番10号
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梅田ダイビル
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TEL: |
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06-6455-4023 《FAX:06-6455-4024》 |
Mail: |
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nm-shayukai.os@sojitz.com |
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※ 毎週月曜日10時ー15時頃迄常勤 |
受付・使用時間: |
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9:30 〜 17:00 |
※ |
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土・日曜日及び祝祭日の社友会室の使用は出来ません。 |
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ニチメン大阪社友会「会則」第3条(事業)1項の「会員の動静・慶弔等に関する情報の収集・連絡」に関連し、弔事の取扱につき、以下の通り定める。
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第1条 |
会員の訃報に接した会員は、遅滞無く最寄の役員に連絡し、知らせを受けた |
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役員は、詳細を世話人代表に連絡する事。 |
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第2条 |
会員の訃報は、当会の会報およびホームページに掲載する。 |
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第3条 |
会員の訃報に接した場合、時間的余裕のある場合には、当会の弔意として |
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ニチメン大阪社友会名儀にて供花する。 |
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訃報を後刻知った場合には、供花料をご遺族にお届けする。 |
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尚、本件に関する予算は15,000円(税別)を限度とし、弔電は割愛する。 |
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ニチメン大阪社友会「会則」第3条(事業)1項の「会員の動静・慶弔等に関する情報の収集・連絡」に関連し、慶事の取扱につき、以下の通り定める。 |
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第1条 |
米寿・白寿を迎えた会員に対し、当会として祝意を表する。 |
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第2条 |
祝意として当会開催の新年互礼会に於いて、祝い金を贈呈すると共に |
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対象者名を当会の会報およびホームページに掲載する。 |
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第3条 |
上記に該当する会員は、以降、名誉会員として処遇し、次年度以降の |
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年会費を免除する。 |
第4条 |
祝い金としては、参萬円相当のギフト券とする。 |
第5条 |
米寿(88歳)、白寿(99歳)の数え方は「数え年」とする。 |
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第6条 |
当細則施行初年度は平成20年度とし、同年度に於いては、米寿以上の |
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会員全員を年齢に関係なく、対象者とする。 |
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<平成20年2月4日制定> |
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ニチメン大阪社友会(以下社友会)では、個人情報の重要性を認識し大切に扱うとともに、以下の考え方に基づき、その保護に務めるものとする。 |
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1. |
(法令等の順守) |
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社友会及び会員は個人情報の保護に関する法律その他関係する法令等を遵守します。 |
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2. |
(個人情報の取得) |
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社友会が会員から個人情報を取得する場合の利用目的は以下の通りとし、その目的達成に必要な範囲で取得します。尚、会員からの個人情報の取得にあたり、以下とは別の利用目的を個別明示する場合もありますが、その場合はその目的達成に必要な範囲で取得します。 |
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@ 会員名簿の作成及び管理 |
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A 慶弔管理 |
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B 入退管理 |
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C 会報ホームページ、メール等による会員への情報伝達、
その他社友会運営に必要な事項 |
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3. |
(個人情報の利用) |
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社友会が会員の個人情報を利用するにあたっては、利用目的の範囲内でのみ利用することとし、その目的の範囲を超えての利用はしません。 |
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4. |
(第三者提供の制限) |
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社友会は法令による場合を除き、会員の個人情報を当該会員の承諾なく第三者に提供、開示しません。 |
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5. |
(個人情報の開示、訂正等) |
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社友会が取得した会員の個人情報に関して、当該会員が個人情報の確認、訂正を希望する場合には、合理的かつ必要な範囲において速やかに対応します。 |
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6. |
(安全管理措置) |
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社友会は会員の個人情報を厳重に管理し、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等に対する予防処置及び安全対策を講じます。 |
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7. |
(委託先の監督) |
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社友会が会員の個人情報を利用するにあったては、正当な利用の範囲内で会員の個人情報の取り扱いを第三者に委託する事があります。委託先へは個人情報を厳重に管理する事を義務付け、監督します。 |
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<令和3年8月10日制定> |
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1. |
ここでいう高齢者とは、入会希望時の前年12月31日現在満77歳以上の方をいう。 |
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2. |
高齢者が入会に際し会則に定める慶事に係る、慶祝金を希望する場合には、 |
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年会費とは別に、次に定める入会一時金を支払うものとする。 |
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* 77歳 年会費 1年分 |
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* 78歳 年会費 2年分 |
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* 79歳 年会費 3年分 |
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* 80歳 年会費 4年分 |
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* 81歳 年会費 5年分 |
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* 82歳 年会費 6年分 |
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* 83歳 年会費 7年分 |
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* 84歳 年会費 8年分 |
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* 85歳 年会費 9年分 |
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* 86歳 年会費10年分 |
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* 87歳以上 不要 |
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3. |
高齢者が入会に際し、米寿の祝金を辞退した場合には、上記一時金を免除の上、 |
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入会を認める。 |
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4. |
(2) 項に基づく入会者は、会則並びに細則を適用する。 |
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5. |
(3) 項に基づく入会者は、慶事に関する取扱い細則のうち米寿の祝金に関する |
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項目を除き、会則、細則を適用する。 |
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<令和3年9月27日制定> |
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1. |
会則第5条に定める会費の未納者については、以下のとおりとする。 |
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当該年度の12月末までの会費未納者は当該年度の会員資格を停止する。 2年続けて会費未納者は、退会したものとする。 |
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2. |
名誉会員に関しては、2年間にわたり、社友会からの連絡等に関し、 |
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一切の返信がなく、所在の確認が取れない場合には、退会したものとみなす。 |
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3. |
上記(1)に定める事項により会員資格の停止、退会となった元会員が、 |
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その後、当会への復帰を希望した場合には、 |
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*その再入会時の年齢が、高齢者入会細則に定める年齢以下の場合には、会費を納入することにより、
*その再入会時の年齢が高齢者入会細則に定める年齢に達していた場合には高齢者入会細則に定める一時金と資格停止期間及び退会期間中の未払い会費のいずれか低いほうの金額を支払うことにより 、
*米寿の祝い金を辞退し再入会を希望する場合には、高齢者入会に関する細則に定めるとおり
、 当会への復帰を認めるものとする。 |
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4. |
上記(2)に定める事項により退会となった元名誉会員が、 |
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その後、当会への復帰を希望した場合には、直ちに当会への復帰を認めるものとする。 |
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<令和3年9月27日制定> |
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以上 |
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本細則は、社友会が主催する「ニチメンOBゴルフの会」の解散に伴い、各種団体・同好会が主催するゴルフコンペに対し、
社友会として、一部資金援助を行うことに対し定めるものである。
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1. |
対象となるゴルフコンペ(以下「当該コンペ」という)は、ニチメンOB(関連会社OB |
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を含む)が参加するゴルフコンペであり、
社友会会員が数名以上参加するもの。 |
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2. |
当該コンペは、社友会会員相互の親睦に役立つものであること。 |
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3. |
援助金の額は当該コンペの1開催に対し、金10,000円とする。 |
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4. |
援助金の申請を行う各種団体・同好会は、別に定める申請書に、必要事項を記入 |
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の上、当該コンペの実施前、または
実施後速やかに、社友会あて申請するものとする。
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4. |
援助金の支給は、当該コンペ終了後、当該コンペを行った各種団体・同好会が |
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社友会に対し、コンペの内容を報告した
のち、支給する。なお、コンペの内容(集合写真添付)報告は、任意の書式とするが、社友会報またはホームページに
掲載する場合がある。 |
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《申請書の一例》 |